野崎浩無期懲役
- 2009, 12月 16, 水曜日, 13:38
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被告に無期懲役と懲役14年判決 同時に二つの主文
朝日新聞 12月16日
1999年と2008年にフィリピン人女性計2人を殺害し、うち1人の遺体を切断し捨てたとして、殺人と死体損壊・遺棄の罪に問われた無職野崎浩被告(50)に、東京地裁(登石郁朗裁判長)は16日、08年事件について無期懲役(求刑死刑)、99年事件について懲役14年(求刑無期懲役)の判決を言い渡した。
判決によると、野崎被告は99年、横浜市内で交際相手のフィリピン人女性(当時27)を殺害。08年には東京・台場で別のフィリピン人女性(当時22)を殺害し、遺体を切断して捨てた。
野崎被告は99年事件について翌年に死体遺棄・損壊罪で実刑判決が確定している。このため、刑法の規定でそれぞれの事件について二つの判決主文が言い渡された。
量刑についても事件それぞれに考慮することになり、判決は二つの事件を切り離し、08年事件だけをみれば被害者が1人として、死刑が適用できるかを検討した。判決は、殺害の方法について他の死刑適用事件と比べて、「被害者に死の恐怖を植え付けるような行為に及んでおらず、執拗(しつよう)で残虐とまでは評価できない」として死刑を回避。遺体を生活排水処理槽などに捨てたことから「非人間的所業だ」として無期懲役が相当だと結論づけた。
一方、99年事件は「真摯(しんし)に反省しているとは言えないが、被告自ら再捜査を求め、事件の解明に至っている」として有期刑を選択した。
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〈二つの主文〉 野崎被告は99年事件の死体損壊・遺棄罪について実刑判決が確定している。99年の殺人と、08年の殺人の間に禁固以上の確定判決があるため、刑法の規定で併合できず、二つの主文が言い渡された。
併合罪の場合は二つの罪のうち、より重い罪の1.5倍が刑の上限だが、二つの主文の場合は刑期を合計する。今回の場合、無期懲役と懲役14年の両方の刑が執行される。



















